監理型の育成就労では、監理支援機関が入国前・入国後講習を行うとき、その費用を監理支援費として受け取ります。この記事では、運用要領 第5章をもとに、日本語講習の費用の扱いを整理します。
結論:講習費は「実費のみ」、本人には負担させない
第5章(5-59、法第28条、規則第56条)の要点は次のとおりです。
- 監理支援機関は、監理支援費以外に、いかなる名義でも手数料・報酬を受け取れません。
- 監理支援費は、決められた種類と額で、用途と金額を前もって示し、実施者等から実費だけを徴収できます。
- 育成就労外国人本人には、直接も間接も負担させられません。
- 事業所や土地を無償・安く提供してもらうなど、お金以外の便宜を受けることも認められません(5-60)。
監理支援費の4つの種類
| 種類 | 中身(実費に限る) | 徴収先 |
|---|---|---|
| 職業紹介費 | 募集・選抜の人件費・交通費、送出機関へ払う費用、健康診断の費用など | 実施者等 |
| 講習費 | 入国前講習・入国後講習の費用 | 実施者等 |
| 監査指導費 | 監査・指導の人件費・交通費 | 実施者 |
| その他諸経費 | 渡航・帰国の費用、相談対応・支援の費用など | 実施者等 |
講習費に入るもの
講習費は、監理支援機関が行う入国前講習・入国後講習の費用です(5-61)。
- 施設使用料
- 講師・通訳人への謝金
- 教材費
- 講習手当
- 講習を委託した場合の委託費
入国前講習・入国後講習を分けて記載するなど、細かく分けることが望ましいとされています(5-114)。入国後講習の日本語科目(A1相当講習を含む)の費用も、この考え方の中で扱われます。
実費であることの意味
- 徴収額と支出額が一致するのが原則です。預かった額が精算額より多ければ、返すか、次回の預かり額を減らします。返さずに別の用途に使うと、禁止されている「手数料又は報酬」とみなされることがあります(5-63)。
- 実費の確定前に、監理支援費表(料金表)をつくって、前もって預かることができます。決算後に実費として正しかったかを確認します(5-62)。
- 監理支援費表は業務運営規程の別表にあたり、インターネットで公表します(5-63)。
- 収支は監理支援費管理簿(参考様式第4-8号)に事業所ごとに記録します。会計帳簿で代えることはできません。裏付けとして、入国後講習の講師への謝金の領収書なども保存します(5-62、5-64、5-123)。
送出機関との費用に注意
外国人が送出機関に払った手数料が監理支援機関に流れる場合や、送出機関からのキックバックは違反です(5-60)。
実施者の側から見ると
実施者は、監理支援機関に支払う講習費を、本人に転嫁できません。実施者が本人の日本語講習の費用をどう扱うかは、日本語講習の費用は誰が負担する?で整理しています。
確認できていない点・注意
- 本記事は運用要領 第5章の内容にもとづきます。単独型の講習の費用や、就労開始後のA2目標講習の費用は第4章で扱われます。A2目標講習の費用が「講習費」に含まれるかは、第5章では確認できていません。
- 手数料の納付方法など、施行前の取り扱いは「別途」案内とされている箇所があります(5-64)。
- 運用要領は改正されることがあります。最新版は入管庁のページでご確認ください。
一次情報(出典)
- 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度運用要領 第4章 育成就労計画の認定等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度 運用要領(各章のPDF一覧)/出入国在留管理庁
この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。
本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。