育成就労では、日本語講習が制度に組み込まれています。気になるのは「誰が費用を負担するのか」という点です。
結論:講習の提供は実施者の義務で、費用負担も必要
関係省令等の説明資料には、A1相当講習・A2目標講習を提供することは育成就労実施者の義務であり、費用の負担が必要と示されています。
入管庁のQ&Aでも、日本語講習の費用は育成就労実施者または監理支援機関が負担するとされています。
外国人本人の費用負担はどうなる?
本人の費用負担には、次の2つの規定があります。
- 送出機関に支払う費用の上限:運用要領では、外国人本人が送出機関に支払う費用は、育成就労計画に記載した報酬月額(所定内賃金)の2か月分までとされています。対象の費目に「職業訓練・研修・日本語講習費」も例示されているため、上限の範囲内であれば、本人が日本語講習費を負担する場合もあり得ます。
- 監理支援費の間接負担の禁止:監理型では、監理支援費を本人に直接にも間接にも負担させてはなりません。たとえば、入国前講習にかかった費用を、本人が「講習費」として送出機関に払う形は、間接的な負担にあたります。
つまり、監理型で入国前講習の費用を本人に負担させる形は認められませんが、送出機関に払う費用全体の中には、上限内で日本語講習費が含まれる場合があります。
実施者が押さえる実務のポイント
- 就労開始前までに、A1試験合格またはA1相当講習の受講を確保する
- 日本語の試験を受験させるまでの間に、A2目標講習を受講できる機会を提供し、本人の希望に応じて受講させる場合は費用を負担する
- A1講習の受講証明書等を、入国前・入国後の講習実施記録とあわせて、実施者または監理支援機関が保管する
- A2目標講習の受講証明書等は、履行状況の管理簿とあわせて実施者が保管する
- 3年間でA2目標講習の受講機会を与えなかった場合は、計画認定の取消し等の対象になる
- 運用要領は、A2目標講習について、講習主体の選定・契約、費用の負担、オンライン環境の整備を「講じなければならない措置」の例としている
- A2目標講習の受講時間を労働時間にすることは義務ではない(就労時間内に行わなくてもよい)
- 一方、試験の受験料・交通費・材料費などは本人に負担させず、実施者または監理支援機関が負担する。受験の時間は労働時間として扱う(運用要領 4-57)
詳しくはA1相当講習100時間とはをご覧ください。
費用の見積もりで確認したいこと
講習の料金は、提供する機関ごとに異なります。比較の際は、次の点を確認するとよいでしょう。
- 講習が、認定日本語教育機関の「就労」課程か、経過措置による講習か
- 時間数(100時間以上)を満たすか
- オンラインと対面の組み合わせ
- 受講証明書の発行
確認できていない点・注意
- 費用負担の分担(実施者と監理支援機関の内訳)は、契約や運用で異なる場合があります。
- 講習提供機関の具体的な料金は、各機関に問い合わせが必要です。
一次情報(出典)
- 育成就労制度の関係省令等について/出入国在留管理庁
- 育成就労制度Q&A/出入国在留管理庁
- 育成就労制度運用要領 第4章 育成就労計画の認定等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度運用要領の一部改正について(令和8年8月5日更新)/出入国在留管理庁
この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。
本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。