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監理支援機関と入国後講習|講習の企画は自ら、委託できるのは講師の業務まで

監理型の育成就労で入国後講習を行う監理支援機関の役割を、運用要領 第5章にもとづいて整理。委託できる範囲、名義貸しの禁止、実施記録、関与できない役職員の例外まで。

監理型の育成就労では、入国後講習を行わせる主体は監理支援機関です。この記事では、運用要領 第5章をもとに、監理支援機関が講習で自分で行うことと、外部に任せられることを整理します。

結論:講習の「企画立案」は自分で、外部に任せられるのは「講師の業務」

運用要領 第5章(5-87)では、入国前・入国後講習について次のように示されています。

区分 内容
監理支援機関が自分で行う 講習の企画立案
委託できる 監理支援機関が企画した講習の講師の業務(講師が適切な者である場合に限る)

業務の全部の委託が一律に禁止されているわけではありません。監理支援機関が自分で責任を持つなら、一部の補助的な業務は委託できます。委託する場合は、範囲を決めて書面で契約することが「望まれる」とされています(5-87)。

名義貸しの禁止

監理支援業務の名義貸しは法第38条で禁止されています。第5章(5-87)によると、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり、名義を借りた側も罰則の対象です。講習を外部に任せる場合も、企画と責任は監理支援機関に残ります。

入国後講習の実施方法

第5章(5-104〜5-105、規則第67条第8号)では、入国後講習について次のとおり示されています。

  • 講習の基準は、第4章第2節第3(8)に沿って行います。
  • 方法は座学(見学を含む)です。講習の時間の前後(早朝・夜間)も含めて、業務や模擬的な作業をさせてはいけません。「いかなる事情があろうとも」不可とされています。
  • 実施場所は、机と椅子がそろった、学習に適した場所です。
  • 講習を行ったら、入国後講習実施記録(参考様式第4-7号)を作成し、事業所に備え付けます。

なお、外国の取引先(規則第2条に該当する機関)の職員を雇う場合は、監理型でも実施者が入国後講習の主体になります(5-104)。入国後講習の時間数や科目は、入国後講習は何時間?で整理しています。

実施者と密接な関係がある役職員の制限

実施者の役職員(過去5年以内を含む)や、その配偶者・二親等以内の親族、資本関係のある会社からの出向者などは、その実施者の監理支援業務に関われません(5-3、5-114〜5-116)。例外は次の2つだけです(規則第68条第2項)。

  • 個人情報の管理
  • 入国後講習の実施

常勤役職員の数にも入国後講習の事務が入る

監理支援の実務に従事する常勤の役職員は、2人以上で、かつ実施者の数÷8、外国人の数÷40を超える人数が必要です(5-15〜5-16、規則第45条)。この「実務に従事する」人には、入国後講習に係る事務に従事する人も含まれます(5-16)。

確認できていない点・注意

  • 本記事は運用要領 第5章の内容にもとづきます。講習の内容そのもの(時間数・科目)は第4章に定められています。
  • 分野ごとの告示で、業務基準が上乗せされる場合があります(5-114)。
  • 運用要領は改正されることがあります。最新版は入管庁のページでご確認ください。

一次情報(出典)

この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。

本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。