育成就労では、就労を始める前の講習として入国後講習があります。A1試験に合格しているかどうかで、必要な時間数が変わります。
結論:A1試験の合否で総時間数が変わる
運用要領(第4章)では、入国後講習の総時間数が次のように示されています。
| 区分 | 入国後講習の総時間数 | 入国前講習を受けている場合 |
|---|---|---|
| A1試験に未合格 | 320時間以上 | 入国前の過去6か月以内に入国前講習を160時間以上受講していれば、入国後は160時間以上 |
| A1試験に合格 | 220時間以上 | 入国前に110時間以上受講していれば、入国後は110時間以上 |
入国前講習として数えられるのは、過去6か月以内に受けた座学の講習です。
講習の科目
入国後講習は、次の科目で構成されます。
| 科目 | 時間数のめやす |
|---|---|
| ① 日本語 | 下記のとおり |
| ② 生活一般知識 | 個別に必要な時間数 |
| ③ 法的保護に必要な情報 | 8時間以上 |
| ④ 本邦での円滑な技能の修得に資する知識 | 個別に必要な時間数 |
日本語科目の扱い
- A1試験に未合格の場合:認定日本語教育機関の「就労」課程で行うA1相当講習(100時間以上)が必須です。あわせて、分野や地域に応じた日本語講習を行うこともできます。
- A1試験に合格している場合:個別に必要な時間数を実施します。認定日本語教育機関でなくても行えます。
A1相当講習の詳細は、A1相当講習100時間とはをご覧ください。
A1試験の合否はいつ確認する?
- A1試験の合否は、育成就労計画の認定申請時点で確認します。
- 認定後、入国までにA1試験に合格した場合は、A1相当講習は不要になります。この場合は、入国前・入国後講習実施(予定)表の内容を変更したうえで、育成就労計画軽微変更届出書(省令様式第7号)を、変更の事由が生じた日から1か月以内に機構の地方事務所・支所の認定課へ提出します(4-42、4-230、4-238)。
- 入国後講習の途中で合格した場合は、220時間の扱いにはできず、A1相当講習も引き続き受講する必要があります(4-42、4-238)。
誰が実施する?
| 受入れの形 | 入国後講習の実施主体 |
|---|---|
| 単独型 | 育成就労実施者 |
| 監理型 | 監理支援機関 |
| 監理型で、外国の取引先(規則第2条に該当する機関)の職員を受け入れる場合 | 育成就労実施者 |
いずれの場合も、実施する者は自ら行うほか、他の適切な者に委託して行うこともできます。委託する場合は、委託契約書の写しなど、委託内容がわかる資料が確認の対象になります。
運用要領では、講師と育成就労外国人が同時に双方向でやりとりできる方法(音声と映像を伴うもの)なら、オンラインでの実施も認められています。その場合も、実施の方法と事実を客観的に確認できるよう、記録を残す必要があります。
入国後講習は座学(見学を含む)で行います。人形を要介護者に見立てた介護作業など、模擬的な作業の実践は、行うこと自体が認められていません。
時間の数え方
- 1日8時間を超える分は、8時間として計算します。
- 原則として、1日8時間以内・週5日以内で行います。
- 監理型の場合、算入されるのは雇用契約に基づく就労の開始前に行った講習のみです。
就労開始後の講習と賃金
就労開始後に、実施者が日本語などの講習を行うことは可能です。ただし、参加を強制して業務として行う場合は、労働時間として賃金の支払い対象になります。
確認できていない点・注意
- 本記事は運用要領 第4章(4-40〜4-49ページ)で確認した範囲の内容です。②生活一般知識・④技能等の習得に資する知識の具体的な時間数は、個別に必要な時間とされており、一律の数字は確認できていません。
- 分野別運用方針で、日本語の水準が上乗せされる場合があります。
- 制度は改正されることがあるため、最新の運用要領でご確認ください。
一次情報(出典)
- 育成就労制度運用要領 第4章 育成就労計画の認定等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度運用要領の一部改正について(令和8年8月5日更新)/出入国在留管理庁
- 育成就労制度の関係省令等について/出入国在留管理庁
- 育成就労制度Q&A/出入国在留管理庁
この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。
本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。