監理型の育成就労では、講習の実施状況や費用の記録を、監理支援機関が帳簿として備えます。運用要領 第5章から、記録まわりの決まりを整理します。
結論:帳簿は育成就労の終了日から1年間保管
第5章(5-121〜5-125、規則第70条)では、監理支援機関が備える帳簿の保管期間は、育成就労の終了日から1年間です。電子データでの作成・保存もできます(5-126)。
講習・費用に関わる帳簿
| 帳簿 | 様式・内容 |
|---|---|
| 監理支援費の管理簿 | 参考様式第4-8号。講習費などの種類別の収支と、講師謝金の領収書など裏付け |
| 入国前講習・入国後講習の実施状況の記録 | 入国前講習実施記録・入国後講習実施記録(様式番号は下記の注意を参照) |
| 外国人の管理簿 | 履歴書(参考様式第1-4号)、雇用契約書(参考様式第1-2号)など |
| 監査の書類 | 監査報告書(省令様式第23号)の写し |
このほか、実施者の管理簿、あっせんの管理簿、訪問指導・相談対応・外部監査の記録があり、全部で9種類です。相談対応記録書・訪問指導記録書・外部監査報告書の様式は「追って」示される予定とされています。
講習の実施記録の様式番号
入管庁が運用要領のページで公表している参考様式の一覧では、講習の実施記録は次の4つに分かれています。監理型(監理支援機関が講習を行う場合)は、第4-6号と第4-7号です。
| 様式 | 名称 |
|---|---|
| 参考様式第4-4号 | 入国前講習実施記録(単独型育成就労) |
| 参考様式第4-5号 | 入国後講習実施記録(単独型育成就労) |
| 参考様式第4-6号 | 入国前講習実施記録(監理型育成就労) |
| 参考様式第4-7号 | 入国後講習実施記録(監理型育成就労) |
運用要領 第5章(5-105、5-125)も、監理支援機関の記録を第4-6号(入国前)・第4-7号(入国後)としています。なお、第4章(4-44)には「入国前講習実施記録(第4-4号または第4-5号)」「入国後講習実施記録(第4-6号または第4-7号)」という書き方がありますが、様式の一覧の名称とは組み合わせが合いません。実際の記録は、様式の一覧の名称に合わせて作成してください。
報告と提出期限
- 監査報告書(省令様式第23号):監査のあと2か月以内に、実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課へ提出します(5-127)。
- 事業報告書(省令様式第24号):事業所ごとに年1回、毎年4月1日〜5月31日に、機構の本部事務所の審査課へ提出します(5-128)。
- 入国後講習の開始日から1か月を超えても講習を始められない場合などは、「育成就労を行わせることが困難」になった場合に当たり、届出(省令様式第13号)が必要です。期限は、事由の発生から2週間以内です(5-76)。
確認できていない点・注意
- 本記事は運用要領 第5章の内容にもとづきます。実施者側の記録(A1相当講習の受講証明書の保管など)は、A1相当講習100時間とはで整理しています。
- 分野ごとの告示で、帳簿が上乗せされる場合があります(5-121)。
- 運用要領は改正されることがあります。最新版は入管庁のページでご確認ください。
一次情報(出典)
- 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度運用要領 第4章 育成就労計画の認定等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度 運用要領(各章のPDF・参考様式の一覧)/出入国在留管理庁
この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。
本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。