監理支援機関は、講習の実施だけでなく、実施者への指導や、外国人との面談でも日本語に関わります。運用要領 第5章から、日本語まわりの役割を整理します。
実施者への指導・助言:試験の受験時期の調整
第5章(5-90、法第39条第2項)によると、監理支援機関は、外国人が育成就労に必要な知識を身に付けられるよう努めます。実施者が技能の評価を行うときは、指導・助言が義務です。具体例として、次のものが挙げられています。
- 技能試験や日本語能力試験の受験時期の調整
- 技能の指導状況の確認
転籍の申出を受けたとき
本人意向の転籍の申出を受けたとき、監理支援機関は次の順で対応します(5-91、規則第66条)。
- 本人から聞き取りなどの調査をする
- まず「やむを得ない事情」があるかを確認する
- なければ、本人意向の転籍の要件(転籍制限期間が過ぎたか、一定の水準の技能と日本語能力があるか)を確認する
- 要件を満たせば、情報の提供・助言・指示などの指導をする。転籍先には、認定申請に必要な情報を提供する
転籍で求められる日本語の水準は、育成就労の転籍と日本語要件で整理しています。
監査での面談
定期監査は3か月に1回以上行い、外国人の4分の1以上と面談します(5-92〜5-101)。面談では、本人の日本語の理解度に合わせて、次の工夫が効果的とされています(5-96)。
- 通訳を使う
- やさしい日本語で聞く
- 育成就労外国人手帳を使う
入国後講習中に業務をさせていないかも、監査の重点確認事項です。また、訪問指導は1か月に1回以上行い(育成就労の期間の合計が1年以下の外国人が対象)、オンラインだけで行うことはできません。
優良な監理支援機関の評価項目
優良な監理支援機関と認められると、指定区域の実施者の受入れ人数枠が広がります(5-133)。評価項目(規則第19条第2項第3号)には、監査などの体制と実施状況のほか、技能及び日本語能力の修得に係る実績が含まれます。
ただし、基準の詳細は「追って」示されるとされています。施行日前の申請と、施行直後の申請は受け付けません(5-134)。
確認できていない点・注意
- 第5章には、A1相当講習・A2目標講習・登録日本語教員・認定日本語教育機関についての直接の記述はありません。
- 相談対応記録書・訪問指導記録書・外部監査報告書などの様式は、「追って」示される予定とされています。
- 運用要領は改正されることがあります。最新版は入管庁のページでご確認ください。
一次情報(出典)
- 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度運用要領 第4章 育成就労計画の認定等/出入国在留管理庁
- 育成就労制度 運用要領(各章のPDF一覧)/出入国在留管理庁
この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。
本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。