育成就労では、技能実習で原則認められなかった転籍が、一定の条件のもとで認められます。ここでは日本語要件との関係を整理します。
転籍には2つのパターンがある
入管庁のQ&Aによると、転籍は次の2つに分かれます。
| パターン | 条件 |
|---|---|
| やむを得ない事情がある場合 | 転籍制限期間や、技能・日本語の試験の合格は求められない(受入れ先の共通の基準は必要) |
| 本人の意向による場合 | 転籍制限期間の経過、一定の技能の取得、日本語能力、受入れ先の要件など複数の条件 |
本人意向の転籍で求められる日本語能力
入管庁の概要資料では、本人意向による転籍の条件の一つとして、A2.1相当以上の試験(JFT-Basic)への合格が示されています。
基本方針では、転籍にあたって次の両方に合格していることが求められるとされています。
- 技能検定基礎級、または相当する育成就労評価試験
- 各分野の運用方針で設定された日本語能力の試験(A1相当から特定技能1号への移行に必要な水準までの範囲内)
つまり、転籍の日本語水準は分野ごとに設定されます。
転籍制限期間とは
Q&Aでは、転籍制限期間は前の機関での就労を求める期間で、1〜2年(分野により異なる)とされています。受入れ機関が自主的に1年に短縮することも可能とされています。
受入れ企業にとっての意味
運用要領では、A1相当講習・A2目標講習とは別に、費用を全額負担して日本語学習の支援を行っていることが、優良な育成就労実施者の判定で加点(2点)されます。ただし、講師と育成就労外国人が同時に双方向でやりとりできる形で行う必要があり、教材を提供して独習を支援するだけの形は加点の対象になりません。
確認できていない点・注意
- 転籍の具体的な日本語水準(A2.1かA2.2か等)は分野別運用方針で異なります。たとえば介護分野では、運用方針に転籍時A2.2相当以上の水準が記載されています。
- 転籍制限期間の分野別の年数は、各分野の運用方針で確認してください。
一次情報(出典)
- 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)/出入国在留管理庁
- 育成就労制度Q&A/出入国在留管理庁
- 育成就労の基本方針/厚生労働省
- 育成就労制度運用要領 第4章 育成就労計画の認定等/出入国在留管理庁(優良要件の加点、やむを得ない事情による転籍、転籍制限期間)
- 介護分野 分野別運用方針/出入国在留管理庁
この記事は令和8年10月5日時点の情報にもとづきます。
本記事は公表資料の整理であり、個別の申請・認定・法的判断を示すものではありません。最新の内容は、各記事末尾の一次情報でご確認ください。